国民年金法出題頻度 2/3
併給調整(1人1年金原則)
へいきゅうちょうせい
定義
同一人が複数の年金受給権を有する場合、原則として1つの年金しか受給できない仕組み。例外として併給可能な組合せが法定されている。
詳細解説
国民年金法20条が「1人1年金」を原則とし、複数の年金受給権を有する場合は本人の選択により1つを受給する(他は支給停止)。例外として併給可能:①老齢基礎年金+老齢厚生年金、②障害基礎年金+障害厚生年金、③遺族基礎年金+遺族厚生年金など同一支給事由の組合せ。さらに65歳以上では「老齢基礎年金+遺族厚生年金」「障害基礎年金+老齢厚生年金」「障害基礎年金+遺族厚生年金」など異なる支給事由間の併給も認められる(2006年4月以降)。労災年金との併給では労災側で減額調整される。年金選択は受給者にとって有利な方を選ぶことが重要。
関連用語
よくある質問
Q. 併給調整(1人1年金原則)とは何ですか?
A. 同一人が複数の年金受給権を有する場合、原則として1つの年金しか受給できない仕組み。例外として併給可能な組合せが法定されている。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 国民年金法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。