厚生年金保険法出題頻度 3/3
強制適用事業所
きょうせいてきようじぎょうしょ
定義
法律により当然に厚生年金保険の適用を受ける事業所。法人事業所及び常時5人以上の従業員を雇う特定事業所をいう。
詳細解説
厚生年金保険法第6条に規定。法人の事業所(国・地方公共団体・法人)は業種・人数を問わず強制適用となる。個人事業所は常時5人以上の従業員を使用し、かつ法定17業種(製造業・土木建築業・鉱業・運送業など)に該当する場合に強制適用となる。2022年10月から弁護士・税理士など士業も強制適用業種に追加された。農林水産業・サービス業(理容・飲食店等)の個人事業は5人以上でも任意適用にとどまる。
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労働基準法・労働安全衛生法
労基法21条の解雇予告除外(解雇予告制度の適用除外)の対象でないものはどれか。
労働基準法・労働安全衛生法
労基法41条の労働時間等に関する規定の適用除外に該当する者として、適切でないものはどれか。
労働者災害補償保険法
労災保険の暫定任意適用事業に該当するものとして、正しい組合せはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 強制適用事業所とは何ですか?
A. 法律により当然に厚生年金保険の適用を受ける事業所。法人事業所及び常時5人以上の従業員を雇う特定事業所をいう。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 厚生年金保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。