厚生年金保険法出題頻度 2/3
任意適用
にんいてきよう
定義
強制適用事業所以外の事業所が、従業員の半数以上の同意を得て厚生労働大臣の認可を受けて厚生年金の適用を受ける制度。
詳細解説
厚生年金保険法第6条第3項・第4項に規定。任意適用が可能なのは、5人未満の個人事業所、または5人以上でも非適用業種(農林水産業・サービス業等)の個人事業所である。事業主が従業員の2分の1以上の同意を得て厚生労働大臣に申請し、認可されると適用事業所となる。任意適用事業所が適用脱退する場合は被保険者の4分の3以上の同意と厚生労働大臣の認可が必要。脱退時は希望しない者を含め全員が被保険者資格を喪失する。
関連用語
よくある質問
Q. 任意適用とは何ですか?
A. 強制適用事業所以外の事業所が、従業員の半数以上の同意を得て厚生労働大臣の認可を受けて厚生年金の適用を受ける制度。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 厚生年金保険法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。