厚生年金保険法出題頻度 2/3
適用除外
てきようじょがい
定義
適用事業所に使用されても厚生年金保険の被保険者とされない者。臨時・季節的雇用や70歳以上の者などが該当する。
詳細解説
厚生年金保険法第12条に規定。適用除外となるのは、(1)日々雇い入れられる者で1月を超えない者、(2)2月以内の期間を定めて使用される者、(3)季節的業務に4月以内使用される者、(4)臨時的事業の事業所に6月以内使用される者、(5)所在地が一定しない事業所に使用される者である。70歳以上の者は適用除外ではなく当然に資格喪失する(高齢任意加入を除く)。なお2022年10月改正で(1)(2)について引き続き使用される見込みがあれば当初から被保険者となるよう厳格化された。
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労働基準法・労働安全衛生法
労基法21条の解雇予告除外(解雇予告制度の適用除外)の対象でないものはどれか。
労働基準法・労働安全衛生法
労基法41条の労働時間等に関する規定の適用除外に該当する者として、適切でないものはどれか。
雇用保険法
雇用保険法の適用除外に関する記述として誤っているものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 適用除外とは何ですか?
A. 適用事業所に使用されても厚生年金保険の被保険者とされない者。臨時・季節的雇用や70歳以上の者などが該当する。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 厚生年金保険法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。