厚生年金保険法出題頻度 2/3
被保険者の資格得喪
ひほけんしゃのしかくとくそう
定義
厚生年金被保険者となる日(取得)と被保険者でなくなる日(喪失)に関する規定。資格は使用される日に取得し、退職等の翌日に喪失する。
詳細解説
厚生年金保険法第13条(取得)・第14条(喪失)に規定。資格取得日は適用事業所に使用されるに至った日、適用事業所となった日、適用除外でなくなった日。資格喪失日は退職等の翌日、適用事業所でなくなった日の翌日、適用除外に該当した日(その日に喪失)、70歳に達した日(誕生日の前日)、死亡日の翌日である。事業主は5日以内に届出義務がある。同一日に取得と喪失が生じた場合は1月分の保険料を徴収(同月得喪)。
関連用語
よくある質問
Q. 被保険者の資格得喪とは何ですか?
A. 厚生年金被保険者となる日(取得)と被保険者でなくなる日(喪失)に関する規定。資格は使用される日に取得し、退職等の翌日に喪失する。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 厚生年金保険法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。