厚生年金保険法出題頻度 1/3
第2号〜第4号厚生年金被保険者
だいにごうからだいよんごうこうせいねんきんひほけんしゃ
定義
被用者年金一元化により厚生年金に統合された旧共済組合員。国家公務員(第2号)・地方公務員(第3号)・私学教職員(第4号)。
詳細解説
2015年10月の一元化前は国家公務員共済・地方公務員共済・私立学校教職員共済の各制度に加入していた者で、現在は厚生年金保険の被保険者となっている。実施機関は引き続き各共済組合等で、保険料徴収・標準報酬決定・給付事務を担当する。年金額の計算は厚生年金と同一であるが、平成27年9月以前の共済期間と10月以後の厚生年金期間は別々に計算される。標準報酬月額の上限・下限は第1号と同一。
関連用語
よくある質問
Q. 第2号〜第4号厚生年金被保険者とは何ですか?
A. 被用者年金一元化により厚生年金に統合された旧共済組合員。国家公務員(第2号)・地方公務員(第3号)・私学教職員(第4号)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 厚生年金保険法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。