厚生年金保険法出題頻度 3/3
標準賞与額
ひょうじゅんしょうよがく
定義
賞与(年3回以下支給)の1,000円未満を切り捨てた額。1月当たり150万円を上限とする保険料・年金額の基礎額。
詳細解説
厚生年金保険法第24条の4に規定。2003年4月の総報酬制導入により創設された。1回の支給ごとに千円未満を切り捨てて算定し、月額150万円が上限(健康保険は年573万円が上限で異なる)。同一月内に複数回支給された場合は合算する。年4回以上支給される賞与は標準報酬月額の対象となるため、標準賞与額には含めない。在職老齢年金・年金額計算の総報酬月額相当額算定に用いられる。
関連用語
よくある質問
Q. 標準賞与額とは何ですか?
A. 賞与(年3回以下支給)の1,000円未満を切り捨てた額。1月当たり150万円を上限とする保険料・年金額の基礎額。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 厚生年金保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。