健康保険法出題頻度 3/3
標準報酬月額
ひょうじゅんほうしゅうげつがく
定義
被保険者の報酬月額を一定区分にあてはめて決定する保険料・給付額算定の基礎となる金額。第1級5万8,000円から第50級139万円までの50等級に区分される(健保法40条)。
詳細解説
健康保険法40条に規定。報酬月額(基本給・諸手当・通勤手当等を含む税込月額。年4回以上の賞与含む)を50等級の標準報酬月額表にあてはめて決定する。最低は第1級58,000円、最高は第50級1,390,000円。決定方法は①資格取得時決定、②定時決定(毎年7月)、③随時改定(昇給等で2等級以上変動)、④産前産後休業終了時改定、⑤育児休業等終了時改定の5種類。決定された標準報酬月額は原則1年間(9月から翌年8月まで)適用される。保険料の算定基礎であると同時に、傷病手当金・出産手当金等の現金給付額の基礎にもなる。
関連用語
よくある質問
Q. 標準報酬月額とは何ですか?
A. 被保険者の報酬月額を一定区分にあてはめて決定する保険料・給付額算定の基礎となる金額。第1級5万8,000円から第50級139万円までの50等級に区分される(健保法40条)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 健康保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。