厚生年金保険法出題頻度 3/3
特別支給の老齢厚生年金
とくべつしきゅうのろうれいこうせいねんきん
定義
60歳代前半の被保険者期間1年以上等の要件を満たす者に65歳までの間支給される老齢厚生年金。生年月日に応じて段階的に廃止される。
詳細解説
厚生年金保険法附則第8条に規定。1985年改正で支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられたことに伴う経過措置。当初は定額部分+報酬比例部分で支給されたが、定額部分は男性は1949年4月2日以降生まれから廃止、報酬比例部分も2013年度から段階的に支給開始年齢が引き上げられている。男性は1961年4月2日以降、女性は1966年4月2日以降生まれから完全廃止される。男性については2025年度で完全廃止される。
関連用語
よくある質問
Q. 特別支給の老齢厚生年金とは何ですか?
A. 60歳代前半の被保険者期間1年以上等の要件を満たす者に65歳までの間支給される老齢厚生年金。生年月日に応じて段階的に廃止される。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 厚生年金保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。