厚生年金保険法出題頻度 2/3
障害手当金
しょうがいてあてきん
定義
厚生年金被保険者期間中に初診日のある傷病で、初診日から5年以内に治癒し、障害等級に該当しないが一定の障害が残った者に支給される一時金。
詳細解説
厚生年金保険法第55条に規定。3級の障害厚生年金に該当しない程度の軽度障害が対象。要件は(1)初診日に厚生年金被保険者、(2)保険料納付要件、(3)初診日から起算して5年以内に傷病が治った(症状固定)、(4)治った日に政令で定める障害状態にあることの4要件。支給額は報酬比例の年金額(300月みなし計算)の2倍相当(最低保障額1,224,000円程度)。労働基準法等による障害補償等を受ける場合は支給されない。一時金のため再発しても支給されない。
関連用語
よくある質問
Q. 障害手当金とは何ですか?
A. 厚生年金被保険者期間中に初診日のある傷病で、初診日から5年以内に治癒し、障害等級に該当しないが一定の障害が残った者に支給される一時金。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 厚生年金保険法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。