厚生年金保険法出題頻度 2/3
脱退一時金
だったいいちじきん
定義
厚生年金被保険者期間6月以上の外国人が老齢年金を受けられず帰国した場合に、被保険者期間に応じて支給される一時金。
詳細解説
厚生年金保険法附則第29条に規定。要件は(1)日本国籍を有しないこと、(2)厚生年金被保険者期間6月以上、(3)国民年金老齢基礎年金の受給資格期間を満たさないこと、(4)国民年金被保険者でないこと、(5)障害厚生年金等の受給権者でないこと。出国後2年以内に請求する必要がある。支給額は最終月の標準報酬月額×支給率(被保険者期間6月から60月以上で6段階)。2021年4月から上限が3年(36月)から5年(60月)に拡大された。20%源泉徴収あり(租税条約があれば免除可)。
関連用語
よくある質問
Q. 脱退一時金とは何ですか?
A. 厚生年金被保険者期間6月以上の外国人が老齢年金を受けられず帰国した場合に、被保険者期間に応じて支給される一時金。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 厚生年金保険法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。