厚生年金保険法出題頻度 1/3
脱退手当金
だったいてあてきん
定義
1944年改正前後の旧法により被保険者期間5年以上の者が老齢年金を受けられない場合に支給された一時金。経過措置として現存。
詳細解説
1986年4月の新法施行に伴い廃止されたが、1986年4月時点で被保険者期間が5年以上あり、かつ厚生年金保険法旧法による受給要件を満たさない者については経過措置として継続。支給は1996年4月以降は60歳到達後に限定された。受給すると関連する被保険者期間は年金計算上消滅する(受給後復活させて老齢年金を受給することは原則不可)。1936年4月1日以前生まれが主な対象。脱退一時金(外国人向け)とは別制度。
関連用語
よくある質問
Q. 脱退手当金とは何ですか?
A. 1944年改正前後の旧法により被保険者期間5年以上の者が老齢年金を受けられない場合に支給された一時金。経過措置として現存。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 厚生年金保険法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。