雇用保険法出題頻度 3/3
被保険者期間
ひほけんしゃきかん
定義
受給資格判定の基礎となる期間で、離職前の被保険者であった期間のうち賃金支払基礎日数等の要件を満たす月を1ヶ月として計算する期間。
詳細解説
雇保法14条。離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間(みなし被保険者期間)について、賃金支払基礎日数が11日以上または賃金支払の基礎となった時間数が80時間以上ある月を被保険者期間1ヶ月として計算する。一般受給資格者は離職日以前2年間に通算12ヶ月以上、特定受給資格者・特定理由離職者は1年間に通算6ヶ月以上が必要。
関連用語
よくある質問
Q. 被保険者期間とは何ですか?
A. 受給資格判定の基礎となる期間で、離職前の被保険者であった期間のうち賃金支払基礎日数等の要件を満たす月を1ヶ月として計算する期間。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 雇用保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。