雇用保険法出題頻度 3/3
特定受給資格者
とくていじゅきゅうしかくしゃ
定義
倒産・解雇等の事業主都合により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた者。手厚い給付が受けられる。
詳細解説
雇保法23条2項。①倒産(事業所の廃止、大量雇用変動、事業所移転で通勤困難等)、②解雇(重責解雇を除く)、賃金未払い、賃金大幅低下、長時間労働、ハラスメント等が該当。被保険者期間1年→6ヶ月で受給資格、所定給付日数も一般離職者より長く(90~330日)、給付制限も適用されない。国民健康保険料軽減措置の対象。
関連用語
よくある質問
Q. 特定受給資格者とは何ですか?
A. 倒産・解雇等の事業主都合により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた者。手厚い給付が受けられる。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 雇用保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。