雇用保険法出題頻度 3/3
受給資格
じゅきゅうしかく
定義
基本手当を受給できる地位。離職日以前2年間(特定受給資格者等は1年間)に被保険者期間が通算12ヶ月以上(同6ヶ月以上)あることが要件。
詳細解説
雇保法13条。①離職、②労働の意思・能力があるが職業に就けない(失業の状態)、③被保険者期間要件を満たす、の3要件で受給資格者となる。算定対象期間(原則2年間)は疾病・負傷等で30日以上賃金を受けられなかった場合、最大4年間まで延長可能。求職申込みをし離職票を提出して資格決定を受ける。
関連用語
よくある質問
Q. 受給資格とは何ですか?
A. 基本手当を受給できる地位。離職日以前2年間(特定受給資格者等は1年間)に被保険者期間が通算12ヶ月以上(同6ヶ月以上)あることが要件。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 雇用保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。