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雇用保険法出題頻度 3/3

受給資格

じゅきゅうしかく

定義

基本手当を受給できる地位。離職日以前2年間(特定受給資格者等は1年間)に被保険者期間が通算12ヶ月以上(同6ヶ月以上)あることが要件。

詳細解説

雇保法13条。①離職、②労働の意思・能力があるが職業に就けない(失業の状態)、③被保険者期間要件を満たす、の3要件で受給資格者となる。算定対象期間(原則2年間)は疾病・負傷等で30日以上賃金を受けられなかった場合、最大4年間まで延長可能。求職申込みをし離職票を提出して資格決定を受ける。

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よくある質問

Q. 受給資格とは何ですか?

A. 基本手当を受給できる地位。離職日以前2年間(特定受給資格者等は1年間)に被保険者期間が通算12ヶ月以上(同6ヶ月以上)あることが要件。

Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?

A. 雇用保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 雇用保険法 · ID: koyou-012