雇用保険法出題頻度 3/3
受給資格
じゅきゅうしかく
定義
基本手当を受給できる地位。離職日以前2年間(特定受給資格者等は1年間)に被保険者期間が通算12ヶ月以上(同6ヶ月以上)あることが要件。
詳細解説
雇保法13条。①離職、②労働の意思・能力があるが職業に就けない(失業の状態)、③被保険者期間要件を満たす、の3要件で受給資格者となる。算定対象期間(原則2年間)は疾病・負傷等で30日以上賃金を受けられなかった場合、最大4年間まで延長可能。求職申込みをし離職票を提出して資格決定を受ける。
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労働者災害補償保険法
遺族補償年金の受給資格者の範囲に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
労働者災害補償保険法
遺族補償年金の受給資格者のうち、年齢要件等に関する記述として誤っているものはどれか。
雇用保険法
基本手当の受給資格に関する記述として正しいものはどれか(原則の場合)。
関連用語
よくある質問
Q. 受給資格とは何ですか?
A. 基本手当を受給できる地位。離職日以前2年間(特定受給資格者等は1年間)に被保険者期間が通算12ヶ月以上(同6ヶ月以上)あることが要件。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 雇用保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。