雇用保険法出題頻度 3/3
所定給付日数
しょていきゅうふにっすう
定義
基本手当が支給される最大日数で、離職理由・被保険者であった期間・離職時年齢により90~360日の範囲で決定される。
詳細解説
雇保法22条・23条。一般離職者(自己都合等)は被保険者期間10年未満90日/10年以上20年未満120日/20年以上150日。特定受給資格者・特定理由離職者は年齢別5区分・被保険者期間別6段階で90~330日。就職困難者(障害者等)は150~360日。法改正により所定給付日数が延長される暫定措置も存在。
関連用語
よくある質問
Q. 所定給付日数とは何ですか?
A. 基本手当が支給される最大日数で、離職理由・被保険者であった期間・離職時年齢により90~360日の範囲で決定される。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 雇用保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。