雇用保険法出題頻度 3/3
受給期間
じゅきゅうきかん
定義
基本手当を受給できる期間で、原則として離職の日の翌日から1年間。所定給付日数330日・360日の場合は1年+30日・60日。
詳細解説
雇保法20条。受給期間内に基本手当を受給する必要があり、これを過ぎると残日数があっても支給されない。妊娠・出産・育児(3歳未満)・疾病・負傷等で引き続き30日以上職業に就けない場合は本人の申出により最大3年間(合計4年間)延長可能。60歳以上の定年退職者も最大1年間延長可能。
関連用語
よくある質問
Q. 受給期間とは何ですか?
A. 基本手当を受給できる期間で、原則として離職の日の翌日から1年間。所定給付日数330日・360日の場合は1年+30日・60日。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 雇用保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。