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雇用保険法出題頻度 3/3

給付制限

きゅうふせいげん

定義

正当な理由のない自己都合退職や自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇等の場合に、待期満了後一定期間基本手当が支給されない制度。

詳細解説

雇保法33条。①正当な理由のない自己都合退職→1ヶ月(2025年4月以降、5年で3回までの場合)、3回目以降や教育訓練を受けない場合は3ヶ月。②重責解雇→3ヶ月。③公共職業安定所の紹介する職業への就職拒否や指示された訓練を拒否→1ヶ月。なお、自発的にハローワーク指定の教育訓練を受講した場合は給付制限が解除される。

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よくある質問

Q. 給付制限とは何ですか?

A. 正当な理由のない自己都合退職や自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇等の場合に、待期満了後一定期間基本手当が支給されない制度。

Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?

A. 雇用保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 雇用保険法 · ID: koyou-016