雇用保険法出題頻度 3/3
待期7日
たいき7にち
定義
受給資格決定後、失業日が通算7日に達するまでの期間。この期間は基本手当が支給されない。
詳細解説
雇保法21条。求職の申込み後、失業の状態にあった日が通算して7日に達するまでの期間を待期という。連続でなく通算7日でよい。傷病手当・寄宿手当等も待期期間中は支給されない。離職理由を問わずすべての受給資格者に適用される。給付制限はこの待期満了後に開始される。
関連用語
よくある質問
Q. 待期7日とは何ですか?
A. 受給資格決定後、失業日が通算7日に達するまでの期間。この期間は基本手当が支給されない。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 雇用保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。