労働基準法・労働安全衛生法出題頻度 3/3
労働者
ろうどうしゃ
定義
労基法上、職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者をいう(労基法9条)。
詳細解説
労基法9条は労働者を「事業に使用される者で、賃金を支払われる者」と定義する。判断基準は使用従属関係の有無であり、指揮命令下の労働、報酬の労務対償性、勤務場所・時間の拘束、専属性などを総合的に判断する。請負契約や業務委託契約でも実態として使用従属関係があれば労働者性が認められる。同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人には労基法は適用されない(116条2項)。船員法適用船員は一部規定の適用が除外される。
関連用語
よくある質問
Q. 労働者とは何ですか?
A. 労基法上、職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者をいう(労基法9条)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。