労働基準法・労働安全衛生法出題頻度 3/3
使用者
しようしゃ
定義
事業主または事業の経営担当者その他労働者に関する事項について事業主のために行為するすべての者(労基法10条)。
詳細解説
労基法10条は使用者を「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」と規定する。法人の代表者だけでなく、部長・課長などの管理職も労働者に関する権限を行使する範囲で使用者となる。労基法違反に関する責任主体として、両罰規定(121条)により事業主と行為者の両方が処罰対象になり得る。労組法上の使用者概念(団交応諾義務の主体)とは別概念である。
関連用語
よくある質問
Q. 使用者とは何ですか?
A. 事業主または事業の経営担当者その他労働者に関する事項について事業主のために行為するすべての者(労基法10条)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。