労働基準法・労働安全衛生法出題頻度 3/3
労働契約
ろうどうけいやく
定義
労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことを内容とする契約(労契法6条)。
詳細解説
労働契約法6条は労働契約の成立を「労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うこと」を合意することと規定する。労基法13条は「労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分について無効」とし、無効部分は労基法の基準による(強行規定・直律的効力)。労働契約は諾成・有償・双務契約であり、書面によらなくても成立するが、労働条件明示義務(労基15条)により書面交付が必要な事項がある。
関連用語
よくある質問
Q. 労働契約とは何ですか?
A. 労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことを内容とする契約(労契法6条)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。