労働基準法・労働安全衛生法出題頻度 2/3
適用除外(同居親族・家事使用人)
てきようじょがい(どうきょしんぞく・かじしようにん)
定義
同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人には労基法を適用しない(労基法116条2項)。
詳細解説
労基法116条2項により、同居の親族のみを使用する事業の事業主と労働者の間には労基法は適用されない。ただし他人を1人でも使用していれば、その他人の労働者だけでなく親族にも労基法が適用される場合がある(実態判断)。家事使用人とは個人家庭に雇われ家事一般に従事する者で、家政婦紹介所に雇用され各家庭に派遣される者は家事使用人に該当しない。船員法適用船員は労基法の一部規定(労働時間等)の適用が除外される(116条1項)。国家公務員・地方公務員も特別法により適用関係が異なる。
関連用語
よくある質問
Q. 適用除外(同居親族・家事使用人)とは何ですか?
A. 同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人には労基法を適用しない(労基法116条2項)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。