労働基準法・労働安全衛生法出題頻度 2/3
労働基準監督官
ろうどうきじゅんかんとくかん
定義
労基法・安衛法等の施行のため事業場への臨検・帳簿書類提出要求・尋問等を行う厚生労働省所属の専門官(労基法101条)。
詳細解説
労働基準監督官は労基法101条以下に基づき、事業場への臨検(立入調査)、帳簿書類の提出要求、使用者・労働者への尋問を行う権限を持つ。労基法違反について刑事訴訟法の司法警察員の職務を行う(102条)。事業者の事前通告なしの立入も可能で、検査拒否・妨害等は罰則対象(120条)。所属は厚生労働省労働基準局および都道府県労働局・労働基準監督署。労働者は労基法違反の事実を監督官に申告でき、申告を理由とする不利益取扱いは禁止される(104条2項)。安衛法でも同様の権限を持つ。
関連用語
よくある質問
Q. 労働基準監督官とは何ですか?
A. 労基法・安衛法等の施行のため事業場への臨検・帳簿書類提出要求・尋問等を行う厚生労働省所属の専門官(労基法101条)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。