労働基準法・労働安全衛生法出題頻度 3/3
賃金
ちんぎん
定義
賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの(労基法11条)。
詳細解説
労基法11条は賃金を労働の対償として使用者が支払うものと定義する。基本給、諸手当、賞与、退職金(支給基準が明確な場合)が含まれる。一方、結婚祝金・災害見舞金など恩恵的給付、出張旅費など実費弁償的なものは賃金に該当しない。賃金請求権の消滅時効は労基法115条により当面3年(経過措置、本則は5年)。最低基準性により、就業規則・労働契約で定める賃金は最低賃金法の地域別最賃を下回ることはできない。
関連用語
よくある質問
Q. 賃金とは何ですか?
A. 賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの(労基法11条)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。