最低賃金
さいていちんぎん
定義
使用者が労働者に支払わなければならない賃金の最低額。最低賃金法により定められる(最賃法4条)。
詳細解説
最低賃金法4条1項は使用者が最低賃金額以上の賃金を支払う義務を定め、これに反する労働契約は最賃額を定めたものとみなされる(4条2項、強行的直律的効力)。最低賃金には地域別最低賃金(9条)と特定最低賃金(15条)の2種類があり、両方が適用される労働者には高い方が適用される。最低賃金の対象から除外される賃金は、①臨時に支払われる賃金、②1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)、③時間外・休日・深夜の割増賃金、④精皆勤手当・通勤手当・家族手当。違反は50万円以下の罰金(地域別最賃の場合、最賃法40条)。
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労働基準法・労働安全衛生法
次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア.労働条件は労働者と使用者が対等の立場で決定すべきものである。 イ.労働協約・就業規則・労働契約は均等に扱う必要がある。 ウ.使用者は労働者の国籍・信条・社会的身分を理由に賃金等で差別的取扱をしてはならない。 エ.労働者の業務上の負傷療養期間中の解雇制限は労基法に規定されている。
労働基準法・労働安全衛生法
労働基準法24条の賃金支払の5原則に該当しないものはどれか。
労働基準法・労働安全衛生法
賃金のデジタル払い(資金移動業者口座への支払い)について、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 最低賃金とは何ですか?
A. 使用者が労働者に支払わなければならない賃金の最低額。最低賃金法により定められる(最賃法4条)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。