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労働基準法・労働安全衛生法出題頻度 3/3

最低賃金

さいていちんぎん

定義

使用者が労働者に支払わなければならない賃金の最低額。最低賃金法により定められる(最賃法4条)。

詳細解説

最低賃金法4条1項は使用者が最低賃金額以上の賃金を支払う義務を定め、これに反する労働契約は最賃額を定めたものとみなされる(4条2項、強行的直律的効力)。最低賃金には地域別最低賃金(9条)と特定最低賃金(15条)の2種類があり、両方が適用される労働者には高い方が適用される。最低賃金の対象から除外される賃金は、①臨時に支払われる賃金、②1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)、③時間外・休日・深夜の割増賃金、④精皆勤手当・通勤手当・家族手当。違反は50万円以下の罰金(地域別最賃の場合、最賃法40条)。

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よくある質問

Q. 最低賃金とは何ですか?

A. 使用者が労働者に支払わなければならない賃金の最低額。最低賃金法により定められる(最賃法4条)。

Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?

A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 労働基準法・労働安全衛生法 · ID: roukianei-033