休業手当(労基26条)
きゅうぎょうてあて(ろうき26じょう)
定義
使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合、使用者は休業期間中の労働者に平均賃金の60%以上の手当を支払わなければならない(労基法26条)。
詳細解説
労基法26条により、使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合、休業手当として平均賃金の100分の60以上を労働者に支払う義務がある。「使用者の責めに帰すべき事由」は民法536条2項より広く、不可抗力でない事由(経営障害、原材料不足、機械故障等)を含む。一方、天災事変等の不可抗力は除外される。コロナ禍では原則として使用者帰責事由とされ雇用調整助成金で補填された。違反は30万円以下の罰金(120条1号)。民法536条2項により全額の賃金請求権が認められる場合は労基法26条を超える請求も可能(ノース・ウエスト航空事件・最判昭62.7.17)。平均賃金は労基法12条による。
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労働基準法・労働安全衛生法
2024年4月施行の労働条件明示ルールに関し、無期転換申込権が発生する有期労働契約の更新時に使用者が書面で明示すべき事項として、適切でないものはどれか。
労働基準法・労働安全衛生法
有期労働契約の更新上限に関する2024年4月施行の改正内容について、正しいものはどれか。
労働基準法・労働安全衛生法
労働契約法における無期転換申込権について、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 休業手当(労基26条)とは何ですか?
A. 使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合、使用者は休業期間中の労働者に平均賃金の60%以上の手当を支払わなければならない(労基法26条)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
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