用語辞典の一覧に戻る
労働基準法・労働安全衛生法出題頻度 3/3

賃金支払の5原則

ちんぎんしはらいの5げんそく

定義

賃金は①通貨で、②直接労働者に、③全額を、④毎月1回以上、⑤一定期日を定めて支払わなければならない原則(労基法24条)。

詳細解説

労基法24条は賃金支払の5原則を定める。①通貨払い(24条1項):現物給与・小切手払いの禁止、ただし労働協約等で例外あり。2023年4月から賃金のデジタル払い(資金移動業者口座への支払)が一定要件下で解禁。②直接払い:労働者本人への支払、代理人への支払不可(使者は可)。③全額払い:相殺禁止、ただし法令所定の控除(社会保険料・税)と労使協定による控除(社宅費等)は可。④毎月1回以上払い、⑤一定期日払い:賞与・臨時の賃金等は除外。違反は罰則(120条1号、30万円以下の罰金)。

関連用語

よくある質問

Q. 賃金支払の5原則とは何ですか?

A. 賃金は①通貨で、②直接労働者に、③全額を、④毎月1回以上、⑤一定期日を定めて支払わなければならない原則(労基法24条)。

Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?

A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

他の用語も見る(全400語)社会保険労務士の問題に挑戦

科目: 労働基準法・労働安全衛生法 · ID: roukianei-027