用語辞典の一覧に戻る
労働基準法・労働安全衛生法出題頻度 2/3

強行規定

きょうこうきてい

定義

当事者の意思によって変更できない法規定。労基法は強行法規であり、これに反する労働契約は無効となる。

詳細解説

労基法13条は「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による」と規定し、強行的・直律的効力を定める。労使の合意があっても労基法を下回る条件は無効で、労基法基準が直接適用される。例えば法定労働時間を超える所定労働時間の定めや法定の年休日数を下回る付与は無効となる。違反には罰則(117条以下)があり、行政取締法規としての性格も持つ。

関連用語

よくある質問

Q. 強行規定とは何ですか?

A. 当事者の意思によって変更できない法規定。労基法は強行法規であり、これに反する労働契約は無効となる。

Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?

A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

他の用語も見る(全400語)社会保険労務士の問題に挑戦

科目: 労働基準法・労働安全衛生法 · ID: roukianei-005