就業規則
しゅうぎょうきそく
定義
事業場における労働条件・服務規律を定めた規則。常時10人以上の労働者を使用する使用者は作成・届出義務がある(労基法89条)。
詳細解説
労基法89条により常時10人以上の労働者(パート・アルバイト含む)を使用する事業場は就業規則を作成し所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。絶対的必要記載事項は始業終業時刻・休憩・休日・休暇・交替制、賃金、退職に関する事項。相対的必要記載事項は退職手当、臨時賃金、安全衛生等。作成・変更には労働者代表の意見聴取が必要(90条、同意までは不要)。労基法・労働協約に反してはならず、就業規則を下回る労働契約はその部分が無効となり就業規則による(労契法12条)。労働者への周知が効力発生要件(労契法7条)。
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労働基準法・労働安全衛生法
2024年4月施行の労働条件明示ルールに関し、無期転換申込権が発生する有期労働契約の更新時に使用者が書面で明示すべき事項として、適切でないものはどれか。
労働基準法・労働安全衛生法
有期労働契約の更新上限に関する2024年4月施行の改正内容について、正しいものはどれか。
労働基準法・労働安全衛生法
労働契約法における無期転換申込権について、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 就業規則とは何ですか?
A. 事業場における労働条件・服務規律を定めた規則。常時10人以上の労働者を使用する使用者は作成・届出義務がある(労基法89条)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。