労働基準法・労働安全衛生法出題頻度 3/3
就業規則
しゅうぎょうきそく
定義
事業場における労働条件・服務規律を定めた規則。常時10人以上の労働者を使用する使用者は作成・届出義務がある(労基法89条)。
詳細解説
労基法89条により常時10人以上の労働者(パート・アルバイト含む)を使用する事業場は就業規則を作成し所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。絶対的必要記載事項は始業終業時刻・休憩・休日・休暇・交替制、賃金、退職に関する事項。相対的必要記載事項は退職手当、臨時賃金、安全衛生等。作成・変更には労働者代表の意見聴取が必要(90条、同意までは不要)。労基法・労働協約に反してはならず、就業規則を下回る労働契約はその部分が無効となり就業規則による(労契法12条)。労働者への周知が効力発生要件(労契法7条)。
関連用語
よくある質問
Q. 就業規則とは何ですか?
A. 事業場における労働条件・服務規律を定めた規則。常時10人以上の労働者を使用する使用者は作成・届出義務がある(労基法89条)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。