労働条件の明示義務
ろうどうじょうけんのめいじぎむ
定義
使用者は労働契約の締結に際し、賃金・労働時間その他の労働条件を労働者に明示しなければならない義務(労基法15条1項)。
詳細解説
労基法15条1項により、使用者は労働契約締結時に労働条件を明示しなければならない。施行規則5条で絶対的明示事項と相対的明示事項が定められる。2024年4月施行の改正により絶対的明示事項に「就業場所・業務の変更の範囲」「有期契約の更新上限の有無と内容」「無期転換申込機会・転換後の労働条件」が追加された。明示は原則書面交付(労働条件通知書)だが、労働者が希望すればFAX・電子メール等での交付も可能。明示された労働条件と事実が相違する場合、労働者は即時に契約解除でき、就業のため住居を変更した場合14日以内の帰郷旅費を使用者が負担する(15条2項・3項)。
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労働基準法・労働安全衛生法
2024年4月施行の労働条件明示ルールに関し、無期転換申込権が発生する有期労働契約の更新時に使用者が書面で明示すべき事項として、適切でないものはどれか。
労働基準法・労働安全衛生法
有期労働契約の更新上限に関する2024年4月施行の改正内容について、正しいものはどれか。
労働基準法・労働安全衛生法
労働契約法における無期転換申込権について、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 労働条件の明示義務とは何ですか?
A. 使用者は労働契約の締結に際し、賃金・労働時間その他の労働条件を労働者に明示しなければならない義務(労基法15条1項)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。