最低基準性
さいていきじゅんせい
定義
労基法が定める労働条件は最低基準であり、これを理由に労働条件を低下させてはならず、向上に努めるべきものとする原則(労基法1条2項)。
詳細解説
労基法1条1項は労働条件が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものと定め、同2項は「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない」と規定する。労基法を上回る労働条件は当然に有効であり、下回るものは強行規定(13条)により無効となる。労使対等決定の原則(2条)と並ぶ基本理念である。
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労働基準法・労働安全衛生法
2024年4月施行の労働条件明示ルールに関し、無期転換申込権が発生する有期労働契約の更新時に使用者が書面で明示すべき事項として、適切でないものはどれか。
労働基準法・労働安全衛生法
労働基準法上の労働条件明示について、書面交付(労働者が希望すればFAX・電子メール・SNS等の電磁的方法も可)が必須でない事項はどれか。
労働基準法・労働安全衛生法
労働基準法15条2項に基づき、明示された労働条件と事実が相違する場合、労働者ができる措置として最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 最低基準性とは何ですか?
A. 労基法が定める労働条件は最低基準であり、これを理由に労働条件を低下させてはならず、向上に努めるべきものとする原則(労基法1条2項)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。