相対的明示事項
そうたいてきめいじじこう
定義
労働契約締結時に、使用者がそれに関する定めをする場合に明示しなければならない労働条件(書面交付不要)。
詳細解説
労基法施行規則5条1項4号の2以下で定める相対的明示事項は、①退職手当の定めが適用される労働者の範囲・決定計算支払方法・支払時期、②臨時の賃金・賞与・最低賃金額、③労働者負担の食費・作業用品その他、④安全衛生、⑤職業訓練、⑥災害補償・業務外傷病扶助、⑦表彰・制裁、⑧休職に関する事項。これらは定めをする場合のみ明示義務が生じ、書面交付までは要求されないが口頭等での明示が必要。絶対的明示事項との区別が頻出論点で、特に退職手当・賞与・休職は相対的明示事項に分類される点に注意。
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労働基準法・労働安全衛生法
次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア.労働条件は労働者と使用者が対等の立場で決定すべきものである。 イ.労働協約・就業規則・労働契約は均等に扱う必要がある。 ウ.使用者は労働者の国籍・信条・社会的身分を理由に賃金等で差別的取扱をしてはならない。 エ.労働者の業務上の負傷療養期間中の解雇制限は労基法に規定されている。
労働基準法・労働安全衛生法
労基法89条の就業規則作成義務について、最も適切なものはどれか。
労働一般・社会保険一般常識
就業規則による労働条件の不利益変更について、労働契約法上正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 相対的明示事項とは何ですか?
A. 労働契約締結時に、使用者がそれに関する定めをする場合に明示しなければならない労働条件(書面交付不要)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。