絶対的明示事項
ぜったいてきめいじじこう
定義
労働契約締結時に必ず明示しなければならない労働条件。書面交付(または労働者の希望によりFAX・電子メール等)が必要。
詳細解説
労基法施行規則5条1項で定める絶対的明示事項は、①労働契約の期間、②有期契約の更新基準(更新上限を含む、2024年4月追加)、③就業場所・従事業務(変更の範囲を含む、2024年4月追加)、④始業終業時刻・休憩・休日・休暇・交替制、⑤賃金の決定・計算・支払方法・締切・支払時期、⑥退職に関する事項(解雇事由含む)、⑦有期契約労働者には無期転換申込機会・転換後労働条件(2024年4月追加)。昇給に関する事項は書面交付不要だが明示必要。書面以外でも労働者が希望すればFAX・電子メール・SNS等の電磁的方法で明示可能。
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労働基準法・労働安全衛生法
2024年4月施行の労働条件明示ルールに関し、無期転換申込権が発生する有期労働契約の更新時に使用者が書面で明示すべき事項として、適切でないものはどれか。
労働基準法・労働安全衛生法
有期労働契約の更新上限に関する2024年4月施行の改正内容について、正しいものはどれか。
労働基準法・労働安全衛生法
有期労働契約の契約期間の上限について、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 絶対的明示事項とは何ですか?
A. 労働契約締結時に必ず明示しなければならない労働条件。書面交付(または労働者の希望によりFAX・電子メール等)が必要。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。