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労働基準法・労働安全衛生法出題頻度 3/3

絶対的明示事項

ぜったいてきめいじじこう

定義

労働契約締結時に必ず明示しなければならない労働条件。書面交付(または労働者の希望によりFAX・電子メール等)が必要。

詳細解説

労基法施行規則5条1項で定める絶対的明示事項は、①労働契約の期間、②有期契約の更新基準(更新上限を含む、2024年4月追加)、③就業場所・従事業務(変更の範囲を含む、2024年4月追加)、④始業終業時刻・休憩・休日・休暇・交替制、⑤賃金の決定・計算・支払方法・締切・支払時期、⑥退職に関する事項(解雇事由含む)、⑦有期契約労働者には無期転換申込機会・転換後労働条件(2024年4月追加)。昇給に関する事項は書面交付不要だが明示必要。書面以外でも労働者が希望すればFAX・電子メール・SNS等の電磁的方法で明示可能。

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よくある質問

Q. 絶対的明示事項とは何ですか?

A. 労働契約締結時に必ず明示しなければならない労働条件。書面交付(または労働者の希望によりFAX・電子メール等)が必要。

Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?

A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 労働基準法・労働安全衛生法 · ID: roukianei-010