不利益変更
ふりえきへんこう
定義
就業規則の変更により労働条件を労働者に不利益に変更すること。労契法10条により合理性があれば変更が認められる。
詳細解説
労契法9条は使用者が労働者の合意なく就業規則の変更により労働条件を不利益に変更することを原則禁止する。ただし10条により、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ変更が①労働者の受ける不利益の程度、②労働条件変更の必要性、③変更後の就業規則の内容の相当性、④労働組合等との交渉状況、⑤その他の事情に照らして合理的であるときは、変更後の就業規則による労働条件によることができる。判例(秋北バス事件、第四銀行事件等)により高度の必要性に基づく合理性が要求される。労働者個別合意があれば不利益変更も有効だが、自由な意思に基づく合意の存在が厳格に判断される(山梨県民信用組合事件)。
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労働基準法・労働安全衛生法
2024年4月施行の労働条件明示ルールに関し、無期転換申込権が発生する有期労働契約の更新時に使用者が書面で明示すべき事項として、適切でないものはどれか。
労働基準法・労働安全衛生法
有期労働契約の更新上限に関する2024年4月施行の改正内容について、正しいものはどれか。
労働基準法・労働安全衛生法
労働契約法における無期転換申込権について、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 不利益変更とは何ですか?
A. 就業規則の変更により労働条件を労働者に不利益に変更すること。労契法10条により合理性があれば変更が認められる。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。