労働基準法・労働安全衛生法出題頻度 2/3
試用期間
しようきかん
定義
本採用の前に労働者の適性を判断するために設けられる期間。判例上、解約権留保付労働契約と解される。
詳細解説
試用期間の法的性質は判例(三菱樹脂事件・最大判昭48.12.12)により「解約権留保付労働契約」とされる。すなわち労働契約は成立しているが、使用者は本採用拒否(留保解約権の行使)の権利を持つ。本採用拒否は通常の解雇より広い範囲で認められるが、客観的に合理的理由があり社会通念上相当と認められる場合に限られる。期間の定めは労基法上特に制限はないが、長期間(1年超等)は公序違反となる可能性がある。試用期間中も労基法・最賃法は全面適用され、試用開始から14日を超えた場合は解雇予告(20条)が必要となる(21条但書)。
関連用語
よくある質問
Q. 試用期間とは何ですか?
A. 本採用の前に労働者の適性を判断するために設けられる期間。判例上、解約権留保付労働契約と解される。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。