解雇予告
かいこよこく
定義
使用者が労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前にその予告をしなければならない(労基法20条1項)。
詳細解説
労基法20条1項により、使用者が労働者を解雇する場合は少なくとも30日前の予告が必要。30日前予告をしない場合は30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならない。予告日数は解雇予告手当の支払日数だけ短縮できる(例:10日分の手当支払+20日前予告)。①天災事変その他やむを得ない事由で事業継続が不可能な場合、②労働者の責めに帰すべき事由による解雇、は労働基準監督署長の認定を受ければ予告不要(20条1項但書・3項)。21条により、日々雇用(1ヶ月超継続使用は除外)、2ヶ月以内の有期、季節的業務4ヶ月以内、試用期間14日以内の労働者は解雇予告制度の適用除外。
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労働基準法・労働安全衛生法
次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア.労働条件は労働者と使用者が対等の立場で決定すべきものである。 イ.労働協約・就業規則・労働契約は均等に扱う必要がある。 ウ.使用者は労働者の国籍・信条・社会的身分を理由に賃金等で差別的取扱をしてはならない。 エ.労働者の業務上の負傷療養期間中の解雇制限は労基法に規定されている。
労働基準法・労働安全衛生法
労働基準法20条の解雇予告に関する記述として、最も適切なものはどれか。
労働基準法・労働安全衛生法
労基法20条但書の解雇予告除外認定に関する記述で、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 解雇予告とは何ですか?
A. 使用者が労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前にその予告をしなければならない(労基法20条1項)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。