労働基準法・労働安全衛生法出題頻度 3/3
解雇予告
かいこよこく
定義
使用者が労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前にその予告をしなければならない(労基法20条1項)。
詳細解説
労基法20条1項により、使用者が労働者を解雇する場合は少なくとも30日前の予告が必要。30日前予告をしない場合は30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならない。予告日数は解雇予告手当の支払日数だけ短縮できる(例:10日分の手当支払+20日前予告)。①天災事変その他やむを得ない事由で事業継続が不可能な場合、②労働者の責めに帰すべき事由による解雇、は労働基準監督署長の認定を受ければ予告不要(20条1項但書・3項)。21条により、日々雇用(1ヶ月超継続使用は除外)、2ヶ月以内の有期、季節的業務4ヶ月以内、試用期間14日以内の労働者は解雇予告制度の適用除外。
関連用語
よくある質問
Q. 解雇予告とは何ですか?
A. 使用者が労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前にその予告をしなければならない(労基法20条1項)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。