解雇権濫用法理
かいこけんらんようほうり
定義
解雇は客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められない場合は権利濫用として無効とする法理(労契法16条)。
詳細解説
労契法16条は「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と規定。元は判例(日本食塩製造事件・最判昭50.4.25、高知放送事件・最判昭52.1.31)で確立した法理を2003年労基法18条の2として明文化し、2007年労契法に移行。普通解雇・整理解雇・懲戒解雇のいずれにも適用され、客観的合理性(解雇事由の存在)と社会通念上の相当性(解雇という重大処分が相当か)の両方が要求される。手続違反(弁明機会付与等)も相当性判断に影響する。無効の場合、労働者は地位確認と未払賃金(バックペイ)を請求できる。
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労働基準法・労働安全衛生法
次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア.労働条件は労働者と使用者が対等の立場で決定すべきものである。 イ.労働協約・就業規則・労働契約は均等に扱う必要がある。 ウ.使用者は労働者の国籍・信条・社会的身分を理由に賃金等で差別的取扱をしてはならない。 エ.労働者の業務上の負傷療養期間中の解雇制限は労基法に規定されている。
労働基準法・労働安全衛生法
労働基準法20条の解雇予告に関する記述として、最も適切なものはどれか。
労働基準法・労働安全衛生法
労基法20条但書の解雇予告除外認定に関する記述で、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 解雇権濫用法理とは何ですか?
A. 解雇は客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められない場合は権利濫用として無効とする法理(労契法16条)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。