労働基準法・労働安全衛生法出題頻度 2/3
賠償予定の禁止
ばいしょうよていのきんし
定義
使用者は労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない(労基法16条)。
詳細解説
労基法16条は使用者が労働者の労働契約不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約締結を禁止する(罰則:6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)。趣旨は労働者の足止め・身分的拘束防止。違約金や損害賠償予定額の合意は無効となるが、現実に発生した損害について実損額を請求すること自体は禁止されない。研修費用返還合意は、研修が業務性が強く強制された場合は16条違反、業務性が弱く労働者が任意に受けた場合は有効とされる傾向がある(長谷工コーポレーション事件等)。前借金相殺の禁止(17条)、強制貯金の禁止(18条)も同趣旨の規定。
関連用語
よくある質問
Q. 賠償予定の禁止とは何ですか?
A. 使用者は労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない(労基法16条)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。