労働基準法・労働安全衛生法出題頻度 2/3
退職勧奨
たいしょくかんしょう
定義
使用者が労働者に対し自発的退職を促す行為。法的には事実行為であり原則自由だが、態様によっては違法となる。
詳細解説
退職勧奨は使用者が労働者に対し合意による退職を促す行為で、解雇とは異なり労働者の自由意思に基づく退職を求める事実行為。労働者には応諾・拒否の自由があり、原則として違法ではない。ただし、執拗な退職勧奨、長時間の面談強要、人格否定的言動、暴行・脅迫等は不法行為(民法709条)として損害賠償請求の対象となり得る(下関商業高校事件・最判昭55.7.10、日本IBM事件等)。退職勧奨により合意退職した場合でも、強迫・錯誤・心裡留保により退職の意思表示を取消・無効主張できる場合がある。退職勧奨を理由とする不利益取扱い(配転・降格等)は人事権濫用となる。
関連用語
よくある質問
Q. 退職勧奨とは何ですか?
A. 使用者が労働者に対し自発的退職を促す行為。法的には事実行為であり原則自由だが、態様によっては違法となる。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。