労働基準法・労働安全衛生法出題頻度 1/3
合意退職
ごういたいしょく
定義
労使双方の合意により労働契約を終了させること。解雇と異なり解雇規制(解雇予告・解雇権濫用法理)の適用がない。
詳細解説
合意退職は労使双方の意思の合致により労働契約を終了する形態で、使用者からの解約申込(退職勧奨)に労働者が承諾する場合と、労働者からの退職申出(辞職)を使用者が承諾する場合がある。解雇ではないため労基法20条の解雇予告、労契法16条の解雇権濫用法理は適用されない。労働者の退職の意思表示は強迫・錯誤・心裡留保(民法93条)により取消・無効となり得る。労働者の一方的辞職は民法627条により期間の定めなき場合は予告から2週間で終了。退職勧奨を伴う合意退職では、使用者が解雇可能と誤信させた場合等で錯誤無効が認められた裁判例がある(昭和電線電纜事件等)。
関連用語
よくある質問
Q. 合意退職とは何ですか?
A. 労使双方の合意により労働契約を終了させること。解雇と異なり解雇規制(解雇予告・解雇権濫用法理)の適用がない。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。