労働基準法・労働安全衛生法出題頻度 1/3
有期契約の中途解除
ゆうきけいやくのちゅうとかいじょ
定義
有期労働契約をその期間満了前に解除すること。使用者はやむを得ない事由がある場合でなければ解除できない(労契法17条1項)。
詳細解説
労契法17条1項は「使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない」と規定。「やむを得ない事由」は無期契約の解雇権濫用法理(労契法16条)よりも厳格に判断され、契約継続が客観的に不可能な場合に限られる。労働者側からの中途解除も民法628条により「やむを得ない事由」が必要だが、労働者が1年経過後に解除する場合は申出により可能(労基法附則137条、暫定措置)。同条2項は契約期間を必要以上に短くしないよう配慮義務を定める。
関連用語
よくある質問
Q. 有期契約の中途解除とは何ですか?
A. 有期労働契約をその期間満了前に解除すること。使用者はやむを得ない事由がある場合でなければ解除できない(労契法17条1項)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。