労働基準法・労働安全衛生法出題頻度 2/3
雇止め
やといどめ
定義
有期労働契約の期間満了時に使用者が契約を更新しないこと。労契法19条の雇止め法理により制限される。
詳細解説
労契法19条は雇止め法理(東芝柳町工場事件、日立メディコ事件)を明文化したもので、①過去に反復更新された有期契約で雇止めが無期契約解雇と社会通念上同視できる場合(実質無期型)、②契約更新の合理的期待がある場合(期待保護型)に該当し、かつ労働者が契約更新を申し込んだとき、使用者の雇止めが客観的合理的理由なく社会通念上相当でなければ、従前と同一条件で更新したものとみなされる。雇止め予告は労基法施行規則ではないが「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(厚労省告示)により3回以上更新または1年超継続雇用の場合は30日前予告等が定められる。
関連用語
よくある質問
Q. 雇止めとは何ですか?
A. 有期労働契約の期間満了時に使用者が契約を更新しないこと。労契法19条の雇止め法理により制限される。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。