労働基準法・労働安全衛生法出題頻度 3/3
有期労働契約
ゆうきろうどうけいやく
定義
期間の定めのある労働契約。原則3年(高度専門職・60歳以上は5年)を超える期間を定めることはできない(労基法14条)。
詳細解説
労基法14条1項により有期契約の上限は原則3年。例外として、①高度の専門的知識等を有する者との契約、②満60歳以上の労働者との契約は5年まで可能。一定事業の完了に必要な期間を定める場合は3年・5年制限の例外。労契法17条1項は使用者がやむを得ない事由がある場合でなければ契約期間中に解雇できないと規定。同条2項は契約期間を必要以上に短くしないよう配慮義務を課す。労契法19条の雇止め法理(実質無期型・期待保護型)により合理的理由なき雇止めは無効となり得る。労契法20条の不合理待遇禁止は2020年にパート有期法に統合された。
関連用語
よくある質問
Q. 有期労働契約とは何ですか?
A. 期間の定めのある労働契約。原則3年(高度専門職・60歳以上は5年)を超える期間を定めることはできない(労基法14条)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。