有期労働契約
ゆうきろうどうけいやく
定義
期間の定めのある労働契約。原則3年(高度専門職・60歳以上は5年)を超える期間を定めることはできない(労基法14条)。
詳細解説
労基法14条1項により有期契約の上限は原則3年。例外として、①高度の専門的知識等を有する者との契約、②満60歳以上の労働者との契約は5年まで可能。一定事業の完了に必要な期間を定める場合は3年・5年制限の例外。労契法17条1項は使用者がやむを得ない事由がある場合でなければ契約期間中に解雇できないと規定。同条2項は契約期間を必要以上に短くしないよう配慮義務を課す。労契法19条の雇止め法理(実質無期型・期待保護型)により合理的理由なき雇止めは無効となり得る。労契法20条の不合理待遇禁止は2020年にパート有期法に統合された。
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労働基準法・労働安全衛生法
2024年4月施行の労働条件明示ルールに関し、無期転換申込権が発生する有期労働契約の更新時に使用者が書面で明示すべき事項として、適切でないものはどれか。
労働基準法・労働安全衛生法
有期労働契約の更新上限に関する2024年4月施行の改正内容について、正しいものはどれか。
労働基準法・労働安全衛生法
次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア.労働条件は労働者と使用者が対等の立場で決定すべきものである。 イ.労働協約・就業規則・労働契約は均等に扱う必要がある。 ウ.使用者は労働者の国籍・信条・社会的身分を理由に賃金等で差別的取扱をしてはならない。 エ.労働者の業務上の負傷療養期間中の解雇制限は労基法に規定されている。
関連用語
よくある質問
Q. 有期労働契約とは何ですか?
A. 期間の定めのある労働契約。原則3年(高度専門職・60歳以上は5年)を超える期間を定めることはできない(労基法14条)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。