労働基準法・労働安全衛生法出題頻度 2/3
毎月払いの原則
まいつきばらいのげんそく
定義
賃金は毎月1回以上支払わなければならないとする原則(労基法24条2項)。
詳細解説
労基法24条2項本文は賃金を毎月1回以上支払うべきことを定める。趣旨は労働者の生活安定。月給制でも月2回以上の分割払いは可。賃金の計算期間(締切日)と支払日との間が著しく離れていなければよく、月給を翌月に支払うことも認められる。例外として、24条2項但書により臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定めるもの(1ヶ月を超える期間で算定される精勤手当・勤続手当・能率手当)は毎月払いの対象外。年俸制でも年俸額を12分割等して毎月支払うことが必要。
関連用語
よくある質問
Q. 毎月払いの原則とは何ですか?
A. 賃金は毎月1回以上支払わなければならないとする原則(労基法24条2項)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。