毎月払いの原則
まいつきばらいのげんそく
定義
賃金は毎月1回以上支払わなければならないとする原則(労基法24条2項)。
詳細解説
労基法24条2項本文は賃金を毎月1回以上支払うべきことを定める。趣旨は労働者の生活安定。月給制でも月2回以上の分割払いは可。賃金の計算期間(締切日)と支払日との間が著しく離れていなければよく、月給を翌月に支払うことも認められる。例外として、24条2項但書により臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定めるもの(1ヶ月を超える期間で算定される精勤手当・勤続手当・能率手当)は毎月払いの対象外。年俸制でも年俸額を12分割等して毎月支払うことが必要。
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労働基準法・労働安全衛生法
次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア.労働条件は労働者と使用者が対等の立場で決定すべきものである。 イ.労働協約・就業規則・労働契約は均等に扱う必要がある。 ウ.使用者は労働者の国籍・信条・社会的身分を理由に賃金等で差別的取扱をしてはならない。 エ.労働者の業務上の負傷療養期間中の解雇制限は労基法に規定されている。
労働基準法・労働安全衛生法
労働基準法24条の賃金支払の5原則に該当しないものはどれか。
労働基準法・労働安全衛生法
賃金のデジタル払い(資金移動業者口座への支払い)について、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 毎月払いの原則とは何ですか?
A. 賃金は毎月1回以上支払わなければならないとする原則(労基法24条2項)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。