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労働基準法・労働安全衛生法出題頻度 2/3

一定期日払い

いっていきじつばらい

定義

賃金は一定の期日を定めて支払わなければならないとする原則(労基法24条2項)。

詳細解説

労基法24条2項は賃金を一定期日に支払うべきことを定める。支払日は具体的に特定された日でなければならず、「毎月20日から25日の間」のような幅のある定め方は不可。「毎月20日」「毎月末日」「毎月第4金曜日」(後者は周期的に到来)は可。支払日が休日に当たる場合に繰上げまたは繰下げる定めは適法。例外は毎月払い原則と同じく、臨時に支払われる賃金・賞与等。違反は30万円以下の罰金(120条1号)。一定期日払いの趣旨は労働者の生活設計を可能にすることであり、支払予定日が確定しないことを防ぐ。

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よくある質問

Q. 一定期日払いとは何ですか?

A. 賃金は一定の期日を定めて支払わなければならないとする原則(労基法24条2項)。

Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?

A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 労働基準法・労働安全衛生法 · ID: roukianei-029