一定期日払い
いっていきじつばらい
定義
賃金は一定の期日を定めて支払わなければならないとする原則(労基法24条2項)。
詳細解説
労基法24条2項は賃金を一定期日に支払うべきことを定める。支払日は具体的に特定された日でなければならず、「毎月20日から25日の間」のような幅のある定め方は不可。「毎月20日」「毎月末日」「毎月第4金曜日」(後者は周期的に到来)は可。支払日が休日に当たる場合に繰上げまたは繰下げる定めは適法。例外は毎月払い原則と同じく、臨時に支払われる賃金・賞与等。違反は30万円以下の罰金(120条1号)。一定期日払いの趣旨は労働者の生活設計を可能にすることであり、支払予定日が確定しないことを防ぐ。
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労働基準法・労働安全衛生法
次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア.労働条件は労働者と使用者が対等の立場で決定すべきものである。 イ.労働協約・就業規則・労働契約は均等に扱う必要がある。 ウ.使用者は労働者の国籍・信条・社会的身分を理由に賃金等で差別的取扱をしてはならない。 エ.労働者の業務上の負傷療養期間中の解雇制限は労基法に規定されている。
労働基準法・労働安全衛生法
労働基準法24条の賃金支払の5原則に該当しないものはどれか。
労働基準法・労働安全衛生法
賃金のデジタル払い(資金移動業者口座への支払い)について、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 一定期日払いとは何ですか?
A. 賃金は一定の期日を定めて支払わなければならないとする原則(労基法24条2項)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。