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労働基準法・労働安全衛生法出題頻度 2/3

通貨払い

つうかばらい

定義

賃金は通貨で支払わなければならないとする原則(労基法24条1項)。

詳細解説

労基法24条1項は賃金を通貨(日本円の現金)で支払うべきことを定める。例外として、①法令の定めがある場合、②労働協約に定めがある場合(現物給与等)、③厚生労働省令で定める方法(労働者の同意を得た銀行口座振込・証券会社口座振込)が認められる。退職手当については労働者の同意があれば銀行振出小切手等での支払も可。2023年4月から労働者の同意・労使協定の締結等を要件として、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)が解禁された。外国通貨での支払は原則違法。違反は30万円以下の罰金。

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よくある質問

Q. 通貨払いとは何ですか?

A. 賃金は通貨で支払わなければならないとする原則(労基法24条1項)。

Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?

A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 労働基準法・労働安全衛生法 · ID: roukianei-030