直接払い
ちょくせつばらい
定義
賃金は直接労働者に支払わなければならないとする原則(労基法24条1項)。
詳細解説
労基法24条1項は賃金を直接労働者本人に支払うべきことを定める。趣旨は中間搾取・ピンハネ防止と労働者本人への確実な支払。代理人(親権者、後見人、配偶者等)への支払は禁止される。ただし、本人の使者(病気で取りに来られない場合の家族等)への支払は適法。未成年者の賃金もその親権者等が代わって受け取ることは禁止され、未成年者本人が独立して請求できる(59条)。労働者の委任を受けた弁護士等への支払も原則禁止。差押え(民事執行法)や非課税口座への振込等は別法令の規定による。違反は30万円以下の罰金(120条1号)。
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労働基準法・労働安全衛生法
労働基準法24条の賃金支払の5原則に該当しないものはどれか。
労働基準法・労働安全衛生法
労働基準法における賃金支払の5原則に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。ア:通貨払いの原則の例外として、労働協約に別段の定めがある場合は通貨以外でも支払うことができる。イ:労働者の同意を得れば、使用者は労働者の指定する銀行口座に賃金を振り込むことができる。ウ:賃金は毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならないが、賞与はこの限りでない。エ:賃金は直接労働者に支払わなければならず、未成年者の親権者であっても本人に代わって受領できない。
労働基準法・労働安全衛生法
労働契約締結に際しての禁止事項に関する記述で、正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 直接払いとは何ですか?
A. 賃金は直接労働者に支払わなければならないとする原則(労基法24条1項)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。