労働基準法・労働安全衛生法出題頻度 3/3
全額払い
ぜんがくばらい
定義
賃金は全額を支払わなければならず、使用者の一方的な相殺・控除は禁止される原則(労基法24条1項)。
詳細解説
労基法24条1項は賃金全額払いを定める。使用者からの一方的な相殺(債権相殺)は禁止(関西精機事件・最判昭31.11.2、日本勧業経済会事件)。例外として、①法令に別段の定めがある場合(源泉所得税、社会保険料、雇用保険料)、②労使協定(24条1項但書)により定めた控除(社宅費・親睦会費・財形貯蓄等)が許される。労働者の自由な意思に基づく合意による相殺は判例上認められる(日新製鋼事件・最判平2.11.26)。賃金過払いの清算的調整は、相殺時期・方法等が労働者の経済生活の安定を損なわない場合に限り認められる(福島県教組事件・最判昭44.12.18)。違反は30万円以下の罰金。
関連用語
よくある質問
Q. 全額払いとは何ですか?
A. 賃金は全額を支払わなければならず、使用者の一方的な相殺・控除は禁止される原則(労基法24条1項)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。