労働基準法・労働安全衛生法出題頻度 3/3
地域別最低賃金
ちいきべつさいていちんぎん
定義
都道府県ごとに、産業や職業を問わず適用される最低賃金。最低賃金法9条に基づき設定される。
詳細解説
最賃法9条により、各都道府県ごとに地域別最低賃金が設定される。中央最低賃金審議会の目安を踏まえ、各地方最低賃金審議会が調査審議し、都道府県労働局長が決定する。労働者の生計費(生活保護との整合性配慮、9条3項)、類似労働者の賃金、通常事業の賃金支払能力を考慮して定められる。時間額で表示される。すべての労働者・使用者に適用され、産業別最賃が適用される労働者には地域別最賃と特定最賃の高い方が適用される。違反は50万円以下の罰金(40条)。2024年度は全国加重平均1,055円となるなど近年大幅に引き上げられている。労使は減額特例許可制度(7条)を申請できる。
関連用語
よくある質問
Q. 地域別最低賃金とは何ですか?
A. 都道府県ごとに、産業や職業を問わず適用される最低賃金。最低賃金法9条に基づき設定される。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。